よくある不動産売却FAQ|福岡売買ドットコム

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※カンタン査定は、不動産の詳細情報がないため実際の価格とは誤差が生じる 場合がございます。目安としてご利用ください。

よくある不動産売却FAQ

  • Q. 購入の際、値引きの交渉など可能でしょうか?

    不動産購入時にお客様から聞かれることがあります。
    答えは『売主様に聞いてみます。』となります。 新築の一戸建てや、新築マンションなどで、売り出し当初の物件に関しては、値引きは難しいと思われますが、中古物件などの場合は、売主様のご意向しだいでは可能性があるかも知れません。 しかし、気をつけなければいけないのは、値引き交渉の仕方や、値引き希望の金額があまりに低い場合は、売主の気分を害してしまい、その後の交渉は断られるというケースもありえます。 窓口になる不動産会社とよくご相談なさることをおすすめします。

  • Q. 売買契約締結後に事情で解約することはできますか?

    売主・買主ともに、売買契約を締結後に契約を解約することができます。
    ただし、契約の公平性を保つためにも売主買主ともに一定のペナルティが課されています。 一般的には、手付け解除日までには、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返還し、尚且つ、手付金と同額を買主に同額を支払うことで、解約が可能です。 また、手付け解除日以降は、売買契約の20%の金額がペナルティとなります。 契約書によって若干の違いがある場合があります。

  • Q. 売買契約締結後に事情で解約することはできますか?

    売主・買主ともに、売買契約を締結後に契約を解約することができます。ただし、契約の公平性を保つためにも売主買主ともに一定のペナルティが課されています。 一般的には、手付け解除日までには、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返還し、尚且つ、手付金と同額を買主に同額を支払うことで、解約が可能です。 また、手付け解除日以降は、売買契約の20%の金額がペナルティとなります。 契約書によって若干の違いがある場合があります。

  • Q. 売買契約締結後に事情で解約することはできますか?

    売主・買主ともに、売買契約を締結後に契約を解約することができます。ただし、契約の公平性を保つためにも売主買主ともに一定のペナルティが課されています。 一般的には、手付け解除日までには、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返還し、尚且つ、手付金と同額を買主に同額を支払うことで、解約が可能です。 また、手付け解除日以降は、売買契約の20%の金額がペナルティとなります。 契約書によって若干の違いがある場合があります。

  • Q. 売買契約締結後に事情で解約することはできますか?

    売主・買主ともに、売買契約を締結後に契約を解約することができます。ただし、契約の公平性を保つためにも売主買主ともに一定のペナルティが課されています。 一般的には、手付け解除日までには、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返還し、尚且つ、手付金と同額を買主に同額を支払うことで、解約が可能です。 また、手付け解除日以降は、売買契約の20%の金額がペナルティとなります。 契約書によって若干の違いがある場合があります。

  • Q. 売買契約締結後に事情で解約することはできますか?

    売主・買主ともに、売買契約を締結後に契約を解約することができます。ただし、契約の公平性を保つためにも売主買主ともに一定のペナルティが課されています。 一般的には、手付け解除日までには、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返還し、尚且つ、手付金と同額を買主に同額を支払うことで、解約が可能です。 また、手付け解除日以降は、売買契約の20%の金額がペナルティとなります。 契約書によって若干の違いがある場合があります。

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